研修プログラム
ハラスメント防止研修(全従業員向け)
ハラスメントの判断をそろえ、受けたとき・見かけたときにすることを知る
この冗談は、相手にとってハラスメントにならないか。どこからがハラスメントかの判断を職場でそろえ、受けたとき・見かけたときにすることと相談先を確かめる、全従業員向けの研修です。 パワハラ・セクハラ、妊娠・出産・育児・介護をめぐるハラスメント、2026年10月から防止が義務になった就職活動中の学生などへのセクハラまで扱います。
- 対象
- 全従業員
- 時間
- 60分・90分・半日(3時間)・1日(6時間)
- 形式
- 対面・オンライン
- 料金
- 半日 150,000円〜(税別)
1日 180,000円〜(税別)
なぜ今、ハラスメント防止なのか
2026年10月1日
就職活動中の学生などへのセクハラの防止が、従業員数にかかわらず事業主の義務に加わりました
改正男女雇用機会均等法
222件
上司などからのパワハラが原因とされた精神障害の労災認定(2025年度)
厚生労働省「精神障害の労災補償状況」
59.6%
対策に取り組む企業が挙げた課題で最も多い「ハラスメントかどうかの判断が難しい」の割合
厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」、従業員30人以上の企業
研修のねらい
どの時間でも、次の4つを扱います。90分・半日では、職場の場面を使ったワークで練習します。
ハラスメントに当たるかどうかの判断を、職場の場面で練習する
同じ場面を見て、ハラスメントに当たるかを同じ物差しで判断する練習をします。
受けた人・見かけた人が、どこに相談すればよいか分かる
相談先と、相談しても不利益な扱いを受けないことを研修の中で確かめます。
制度を使う同僚がいるときの、職場でかける言葉と業務分担を考える
育児休業や介護休業で一人が抜けるときに、制度を使いにくくする言葉と、誰がどの仕事を引き受けるかを書き出します。
採用の場面で、自分がハラスメントをしないために気をつけることが分かる
面接・インターンシップ・実習の受け入れ場面での注意点を確かめます。
研修の内容(例)
ここに載せたのは一例です。時間・扱う内容・事例は、打ち合わせで貴社に合わせて組み立てます。1日(6時間)の内容は、打ち合わせで決めます。
| 研修の内容 | 60分 | 90分 | 半日 |
|---|---|---|---|
1どこからがパワハラか 3つの要素と6つの類型。当たる例・当たらない例(ワーク) |
扱う | 扱う | 扱う |
2セクハラ、妊娠・出産・育児・介護のハラスメント 類型と、制度の利用を妨げる言動。休む人が出たときの職場(ワーク) |
扱う | 扱う | 扱う |
3就職活動中の学生などへのセクハラ 2026年10月から義務。採用の場面のルール(ワーク) |
扱う | 扱う | 扱う |
4受けたとき・見かけたとき 記録を残す・その場で止める・相談先・相談しても不利に扱われないこと |
扱う | 扱う | 扱う |
-
1どこからがパワハラか
3つの要素と6つの類型。当たる例・当たらない例(ワーク)
60分 扱う90分 扱う半日 扱う
-
2セクハラ、妊娠・出産・育児・介護のハラスメント
類型と、制度の利用を妨げる言動。休む人が出たときの職場(ワーク)
60分 扱う90分 扱う半日 扱う
-
3就職活動中の学生などへのセクハラ
2026年10月から義務。採用の場面のルール(ワーク)
60分 扱う90分 扱う半日 扱う
-
4受けたとき・見かけたとき
記録を残す・その場で止める・相談先・相談しても不利に扱われないこと
60分 扱う90分 扱う半日 扱う
扱う 扱う選んで扱う 選んで扱う扱わない 扱わない
どの時間でも1〜4のすべてを扱います。60分は講義が中心でワークは行わず、90分は1「どこからがパワハラか」のワークを行い、半日はすべてのワークを行います。管理職・経営者向けの研修と同じ日に続けて行うこともできます。
貴社に合わせた調整
調整できること
時間、どの内容に時間をかけるか、業種に合わせた場面(現場作業・店舗・事務所・医療や介護など)、ワークの量、対面かオンラインか
どの組み方でも扱うこと
ハラスメントに当たるかどうかの判断のそろえ方と、受けたとき・見かけたときにすることの2つ。国の指針が示す定義と、会社が取るべき措置にもとづいて扱います
変更したい点は、ご相談の際にお伝えください。講師との打ち合わせで内容を決めます。
講師と実績
講師は、全員がカウンセリングの資格を持っています。講師陣には、臨床心理士・公認心理師・シニア産業カウンセラーなどの心理の資格を持つ人のほか、保健師・看護師などの医療の資格を持つ人や、人事・管理職を経験した人がいます。ご要望の内容や業種に合わせて、当社が講師を決めます。
10,000件以上
研修の実績(通算。東京メンタルヘルス株式会社全体)
料金
半日
連続した3時間まで
150,000円〜(税別)
1日
休憩を入れた連続した6時間まで
180,000円〜(税別)
60分・90分の研修も、半日と同じ料金です。時間が短くても、事前の打ち合わせと準備は同じだけかかるためです。内容・人数・実施場所によって変わることがあります。お見積りは無料です。
研修は、9時から18時までの時間帯の中で、途中で分けずに行います。同じ日でも、時間を分けて行う場合(例:60分を午前と午後の2回)は、それぞれ別の日の扱いになり、回数分の料金がかかります。
- 料金に含まれるもの
- 事前の打ち合わせ(オンライン)、教材、受講者アンケート、実施報告書
- 別途かかる費用
- 講師の交通費、遠方の場合の宿泊費
- 録画
- 別途ご相談
ご依頼から実施後までの流れ
- 1
お問い合わせ・ご相談
担当コンサルタントが、ご要望や変更したい点を伺い、お見積りします。
- 2
ご契約
- 3
講師との打ち合わせ
原則としてオンラインで行います(対面をご希望の場合は別途お見積り)。受講者の構成、就業規則の定め、相談窓口の有無、これまでにあった事例(話せる範囲で)を伺い、内容を決めます。
- 4
研修の実施
- 5
実施後
受講者アンケートの集計と、講師から見た研修の様子を、実施報告書にまとめてお送りします。
貴社でご用意いただくものと、事前に伺うこと
対面の場合
会場、プロジェクターとスクリーン(またはモニター)
オンラインの場合
会議ツール(Teams・Zoom・Google Meet など、貴社の環境に合わせます。お選びいただける場合は Zoom をおすすめします)
事前に伺うこと
受講者の人数と構成、就業規則のハラスメントの定め、相談窓口の案内(研修の中で示すため)、採用の場面(面接・インターンシップ・実習の受け入れ)の有無
1名から行えます。人数の上限もありません。会場・機材・会議ツールを当社で用意する場合は、別途ご相談ください。
研修のあとも続けて使えるサービス
研修で学んだことを、職場で続けて生かせるように、次のサービスをご用意しています(WorkMind アプリ以外は、別途ご契約いただくサービスです)。
よくある質問
管理職も一緒に受けてよいですか。
受けられます。指導との境目や相談を受けたときの初動、会社として決めておくことは、ハラスメント防止研修(管理職・経営者向け)で扱います。同じ日に続けて行うこともできます。
採用の予定が少ない会社にも、就職活動中の学生などへのセクハラの話は必要ですか。
面接やインターンシップのほか、教育実習・看護実習などの実習の受け入れも対象です。自社に当てはまる場面があるかを打ち合わせで伺い、扱う厚みを決めます。
お客様からのハラスメントも扱えますか。
お客様や取引先からのカスタマーハラスメントは、国の指針も別にあり、対応の中身も違うため、カスタマーハラスメント対策研修で扱います。組み合わせての実施もご相談ください。
研修の費用に助成金は使えますか。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は、10時間以上の訓練が要件のため、この研修単独では対象になりません。そのほかの制度は、対象になるかを都道府県の労働局などでご確認ください。
国の指針との対応
パワハラ・セクハラ・妊娠出産等・育児介護休業等・求職者等へのセクハラの5つの指針は、事業主が講じる措置をほぼ同じ形で定めています。この研修は、そのうち、方針を従業員に知らせる措置の例(研修・講習)に当たります。
会社として決めておくこと(方針・対処・相談体制・起きたあとの流れ)は、ハラスメント防止研修(管理職・経営者向け)で扱います。
対応表を見る
指針が求める措置 / この研修で扱う箇所
- ハラスメントの内容と、行ってはならない方針を明確にし、管理監督者を含む労働者に知らせる
- 1〜3(貴社から方針を伝えていただく時間を設けます)
- 相談窓口を定めて労働者に知らせる
- 4 受けたとき・見かけたとき(会社から相談先を伝えていただきます)
- 相談者・行為者のプライバシーを守り、相談したことなどを理由に不利益な取扱いをしない
- 4 受けたとき・見かけたとき
- (妊娠出産等・育児介護休業等)原因や背景になる要因を解消する(業務分担の見直しなど)
- 2 セクハラ、妊娠・出産・育児・介護のハラスメント
- (求職者等へのセクハラ)求職活動等に関するルールを従業員に知らせる
- 3 就職活動中の学生などへのセクハラ
出典
- 厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)(令和8年10月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701369.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)(令和8年10月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701366.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成28年厚生労働省告示第312号)(令和8年10月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701367.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第509号)(抄)(令和8年10月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701368.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第52号) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(詳細版) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 労働施策総合推進法 第31条・第32条、男女雇用機会均等法 第11条・第13条・第15条、育児・介護休業法 第25条(令和7年法律第63号による改正後。厚生労働省「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」による) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(2024年5月17日公表) https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001541317.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「精神障害の労災補償状況」(令和7年度) https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001723467.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省委託事業「職場におけるハラスメント対策(相談窓口担当者向け研修)」(令和7年度) https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/assets/pdf/kensyu_2026/2_hara_jinji.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)支給要領」 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731969.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
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このページの内容をもとに、変えたい点を伺ってお見積りします。お見積りは無料です。半日150,000円〜(税別)・1日180,000円〜(税別)。