研修プログラム
ハラスメント防止研修(管理職・経営者向け)
指導とパワハラの境目を知り、萎縮せずに指導する
この注意の仕方は、指導か、パワハラか。指導とパワハラの境目、指導として届く伝え方、部下から相談されたときの最初の対応、会社として決めておくことを扱う、管理職・経営者向けの研修です。 怒りにまかせて言わないためのアンガーマネジメントも扱います。
- 対象
- 管理職・経営者
- 時間
- 60分・90分・半日(3時間)・1日(6時間)
- 形式
- 対面・オンライン
- 料金
- 半日 150,000円〜(税別)
1日 180,000円〜(税別)
なぜ今、ハラスメント防止なのか
2026年10月1日
就活生などへのセクハラ防止が義務に。面談の場所やSNSの使い方など、採用のルールを決めて知らせます
改正男女雇用機会均等法と指針
59.6%
対策に取り組む企業が挙げた課題で最も多い「ハラスメントかどうかの判断が難しい」の割合
厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」、従業員30人以上の企業
222件
上司などからのパワハラが原因とされた精神障害の労災認定(2025年度)
厚生労働省「精神障害の労災補償状況」
経営者も対象
国の指針は、事業主(法人は役員)も自らの言動に注意を払うよう努めるものとしています
厚生労働省 パワハラ防止の指針
研修のねらい
研修では、次のことを練習し、職場で使える形にして持ち帰ります。
指導とパワハラの境目を、職場の場面で練習する
同じ場面を見て、ハラスメントか必要な指導かを、同じ物差しで判断する練習をします。
指導として届く伝え方を練習する
何を言ってはいけないかだけでなく、どう伝えれば指導として届くかまで扱います。
部下から相談されたときの、最初の対応を練習する
話を最後まで聴き、その場で判断せず、相談窓口や人事につなぐ流れをロールプレイで練習します。
会社として決めておくことが分かる
方針、相談の受け方、起きたあとの流れを、自社に合わせて決めるための項目を持ち帰ります。
研修の内容(例)
ここに載せたのは一例です。時間・扱う内容・事例は、打ち合わせで貴社に合わせて組み立てます。1日(6時間)の内容は、打ち合わせで決めます。
| 研修の内容 | 60分 | 90分 | 半日 |
|---|---|---|---|
1どこからがパワハラか 3つの要素と6つの類型。当たる例・当たらない例 |
扱う | 扱う | 扱う |
2セクハラ、妊娠・出産・育児・介護のハラスメント 類型と、業務分担の見直しなど原因を解消する措置 |
扱わない | 扱わない | 扱う |
3就職活動中の学生などへのセクハラ 2026年10月から義務。採用の場面のルールを決める |
扱わない | 扱わない | 扱う |
4指導とパワハラの違い 萎縮せずに、指導として届く伝え方(90分・半日はロールプレイ) |
扱う | 扱う | 扱う |
5アンガーマネジメント 怒りやすい場面を知り、反応する前に間を取る(ワーク) |
扱わない | 扱う | 扱う |
6部下から相談されたとき 最後まで聴き、判断せず、窓口や人事につなぐ(半日はロールプレイ) |
扱う | 扱う | 扱う |
7会社として決めておくこと 方針・窓口・事後の流れ・相談した人を不利に扱わないこと(点検表) |
扱う | 扱う | 扱う |
-
1どこからがパワハラか
3つの要素と6つの類型。当たる例・当たらない例
60分 扱う90分 扱う半日 扱う
-
2セクハラ、妊娠・出産・育児・介護のハラスメント
類型と、業務分担の見直しなど原因を解消する措置
60分 扱わない90分 扱わない半日 扱う
-
3就職活動中の学生などへのセクハラ
2026年10月から義務。採用の場面のルールを決める
60分 扱わない90分 扱わない半日 扱う
-
4指導とパワハラの違い
萎縮せずに、指導として届く伝え方(90分・半日はロールプレイ)
60分 扱う90分 扱う半日 扱う
-
5アンガーマネジメント
怒りやすい場面を知り、反応する前に間を取る(ワーク)
60分 扱わない90分 扱う半日 扱う
-
6部下から相談されたとき
最後まで聴き、判断せず、窓口や人事につなぐ(半日はロールプレイ)
60分 扱う90分 扱う半日 扱う
-
7会社として決めておくこと
方針・窓口・事後の流れ・相談した人を不利に扱わないこと(点検表)
60分 扱う90分 扱う半日 扱う
扱う 扱う選んで扱う 選んで扱う扱わない 扱わない
60分は講義が中心です。90分は4のロールプレイと5を加え、半日はさらに2・3も扱います。全従業員向けの研修と同じ日に続けて行うこともできます。
貴社に合わせた調整
調整できること
時間、どの内容に時間をかけるか(アンガーマネジメントを長く取るなど)、管理職向けと経営者向けのどちらに寄せるか、業種に合わせた場面、ワークとロールプレイの量、対面かオンラインか(オンラインでもロールプレイを行えます)
どの組み方でも扱うこと
ハラスメントに当たるかどうかの判断のそろえ方、指導との違い、部下から相談されたときにすること、会社として決めておくことの4つ。国の指針が示す定義と、会社が取るべき措置にもとづいて扱います
変更したい点は、ご相談の際にお伝えください。講師との打ち合わせで内容を決めます。
講師と実績
講師は、全員がカウンセリングの資格を持っています。講師陣には、臨床心理士・公認心理師・シニア産業カウンセラーなどの心理の資格を持つ人のほか、保健師・看護師などの医療の資格を持つ人や、人事・管理職を経験した人がいます。ご要望の内容や業種に合わせて、当社が講師を決めます。
10,000件以上
研修の実績(通算。東京メンタルヘルス株式会社全体)
料金
半日
連続した3時間まで
150,000円〜(税別)
1日
休憩を入れた連続した6時間まで
180,000円〜(税別)
60分・90分の研修も、半日と同じ料金です。時間が短くても、事前の打ち合わせと準備は同じだけかかるためです。内容・人数・実施場所によって変わることがあります。お見積りは無料です。
研修は、9時から18時までの時間帯で、途中で分けずに行います。同じ日でも、時間を分けて行う場合(例:60分を午前と午後の2回)は、それぞれ別の日の扱いになり、回数分の料金がかかります。
- 料金に含まれるもの
- 事前の打ち合わせ(オンライン)、教材、受講者アンケート、実施報告書
- 別途かかる費用
- 講師の交通費、遠方の場合の宿泊費
- 録画
- 別途ご相談
ご依頼から実施後までの流れ
- 1
お問い合わせ・ご相談
担当コンサルタントが、ご要望や変更したい点を伺い、お見積りします。
- 2
ご契約
- 3
講師との打ち合わせ
原則としてオンラインで行います(対面をご希望の場合は別途お見積り)。受講者の構成(管理職・経営者)、就業規則の定め、相談窓口の有無、これまでにあった事例(話せる範囲で)を伺い、内容を決めます。
- 4
研修の実施
- 5
実施後
受講者アンケートの集計と、講師から見た研修の様子を、実施報告書にまとめてお送りします。
貴社でご用意いただくものと、事前に伺うこと
対面の場合
会場、プロジェクターとスクリーン(またはモニター)
オンラインの場合
会議ツール(Teams・Zoom・Google Meet など、貴社の環境に合わせます。お選びいただける場合は Zoom をおすすめします)
事前に伺うこと
受講者の人数と構成、就業規則のハラスメントの定め、相談窓口の案内(研修の中で示すため)、採用の場面(面接・インターンシップ・実習の受け入れ)の有無
1名から行えます。人数の上限もありません。会場・機材・会議ツールを当社で用意する場合は、別途ご相談ください。
研修のあとも続けて使えるサービス
研修で学んだことを、職場で続けて生かせるように、次のサービスをご用意しています(WorkMind アプリ以外は、別途ご契約いただくサービスです)。
よくある質問
パワハラになるのを恐れて、管理職が注意できなくなりませんか。
指針は、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導はパワハラに当たらないとしています。この研修では、何を言ってはいけないかだけでなく、指導として届く伝え方まで扱います(4「指導とパワハラの違い」)。
研修をすれば、義務を果たしたことになりますか。
研修は、指針が挙げる措置の例の1つです。方針や対処の内容を決める、相談の体制を整える、起きたあとの流れを決めるといった、ほかの措置も必要です。研修の中で、何を決めればよいかを扱います(7「会社として決めておくこと」)。
経営者自身が受けてもよいですか。
受けられます。指針は、事業主(法人の場合は役員)も、自らの言動に必要な注意を払うよう努めなければならないとしています。
研修の費用に助成金は使えますか。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は、10時間以上の訓練が要件のため、この研修単独では対象になりません。そのほかの制度は、対象になるかを都道府県の労働局などでご確認ください。
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パワハラ・セクハラ・妊娠出産等・育児介護休業等・求職者等へのセクハラの5つの指針は、事業主が講じる措置をほぼ同じ形で定めています。指針が求める措置と、この研修で扱う箇所の対応です。
対応表を見る
指針が求める措置 / この研修で扱う箇所
- ハラスメントの内容と、行ってはならない方針を明確にし、管理監督者を含む労働者に知らせる
- 1〜3・7 会社として決めておくこと
- 行った者には厳正に対処する方針と、対処の内容を定めて知らせる
- 7 会社として決めておくこと
- 相談窓口を定めて知らせ、担当者が適切に対応できるようにする
- 6 部下から相談されたとき・7 会社として決めておくこと
- 起きたあとに、事実を確認し、被害者に配慮し、行為者に措置をとり、再発を防ぐ
- 7 会社として決めておくこと
- 相談者・行為者のプライバシーを守り、相談したことなどを理由に不利益な取扱いをしない
- 6 部下から相談されたとき・7 会社として決めておくこと
- (妊娠出産等・育児介護休業等)原因や背景になる要因を解消する(業務分担の見直しなど)
- 2 セクハラ、妊娠・出産・育児・介護のハラスメント・7 会社として決めておくこと
- (求職者等へのセクハラ)面談の時間・場所・やりとりに使うSNSなど、求職活動等に関するルールを決めて知らせる
- 3 就職活動中の学生などへのセクハラ
- (パワハラの望ましい取組)感情をコントロールする手法、マネジメントや指導についての研修
- 4 指導とパワハラの違い・5 アンガーマネジメント
出典
- 厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)(令和8年10月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701369.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)(令和8年10月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701366.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成28年厚生労働省告示第312号)(令和8年10月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701367.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第509号)(抄)(令和8年10月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701368.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第52号) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(詳細版) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 労働施策総合推進法 第31条・第32条、男女雇用機会均等法 第11条・第13条・第15条、育児・介護休業法 第25条(令和7年法律第63号による改正後。厚生労働省「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」による) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(2024年5月17日公表) https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001541317.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「精神障害の労災補償状況」(令和7年度) https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001723467.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省委託事業「職場におけるハラスメント対策(相談窓口担当者向け研修)」(令和7年度) https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/assets/pdf/kensyu_2026/2_hara_jinji.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)支給要領」 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731969.pdf(外部サイト・新しいタブで開きます)
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