この記事の要点
- 2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法により、従業員50人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務になります。施行日は2028年4月1日とする方針が示されています(正式には政令で確定)
- 義務になるのは「年1回の実施・結果の本人通知・申出があった場合の面接指導」です。労働基準監督署への報告は、50人未満では不要のままです
- 個人の結果は会社には渡りません。会社が見られるのは受検の有無や集団分析などに限られます
- 費用面では、地域産業保健センター(全国約350か所)の無料支援があります
- 高ストレスと判定された人の多くは面接指導を申し出ません。「検査の後」の相談先づくりが実務上の課題です
何が、いつから変わるのか
2025年5月14日に改正労働安全衛生法が公布され、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場でのストレスチェックの実施が、義務に変わることが決まりました。施行日は「公布から3年以内に政令で定める」とされていましたが、2026年5月18日の労働政策審議会(安全衛生分科会)で、2028年4月1日とする方針が示されました。正式には今後の政令で確定します。
押さえておきたいのは次の3点です。
- 対象は会社単位ではなく事業場単位(常時使用する労働者が50人未満の事業場)
- 実施は年1回
- 施行日は2028年4月1日の方針(正式には政令で確定)
2025年5月14日
改正労働安全衛生法が公布
2026年5月18日
労働政策審議会が施行日の方針を提示
現在(2026年7月)
施行まで、あと2年足らず
2028年4月1日
施行・50人未満も義務化(方針)
2028年4月まで、あと2年足らずです。施行が近づくほど、外部の委託先には依頼が集中することが見込まれます。義務の中身を知り、体制の見当を付けておくのは早いほうが安全です。
義務になるもの、ならないもの
義務化と聞くと「全部やらなければ」と身構えるかもしれませんが、項目ごとに区分があります。
| 項目 | 50人未満の事業場での区分 |
|---|---|
| ストレスチェックの実施(年1回) | 義務(改正後) |
| 結果の本人通知 | 義務(実施者から本人へ直接) |
| 面接指導(本人の申出があった場合) | 義務(費用は会社負担) |
| 集団分析と職場環境改善 | 努力義務 |
| 労働基準監督署への報告 | 不要(50人以上のみ義務) |
ポイントは2つです。労働基準監督署への報告は、50人未満では引き続き不要であること。そして医師による面接指導は、「高ストレスと判定された本人が申し出た場合」に実施が義務になることです。
会社は個人の結果を見られない
誤解されやすいところですが、ストレスチェックの個人結果は会社には渡りません。情報の流れを図にすると、次のようになります。
従業員
年1回受検。結果は本人にだけ直接届く
実施者(外部の専門職)
結果の判定・本人への通知・面接指導のすすめ。個人結果はここで完結する
会社
個人の結果には触れない。体制づくりと費用負担を担う
会社に届かないもの(壁の内側で完結)
- 個人のストレスチェック結果
- 誰が高ストレスと判定されたか
- 面接指導を申し出なかった人が誰か
壁を越えて会社に届くもの
- 受検の有無(誰が受けたか)
- 本人が申し出た場合のみ: 申出の事実と医師の意見書(必要最小限)
- 集団分析の結果(受検者10人以上・個人を特定できない形)
「社長が全員の結果を預かって管理する」制度ではありません。個人結果は実施者(外部の専門職)の手元で完結し、本人の同意なしに会社へ提供されることはありません。この守秘の仕組みがあるからこそ、従業員は正直に答えられます。
実施体制──小さな会社は外部委託が現実的
ストレスチェックの「実施者」になれるのは、医師、保健師、所定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師に限られます。産業医のいない50人未満の事業場では、外部への委託が現実的な選択になります。
会社側でやることは、大きく3つです。
- 委託先(実施者)を決める
- 社内の実務担当者を決める — 委託先との連絡調整や実施計画の管理を担います。個人の結果には触れない役割なので、社長や人事権のある人でも担当できます
- 従業員に制度の趣旨を説明する — 「結果は会社に知られない」「面接指導の費用は会社負担」を正しく伝えられるかが、受検のしやすさを左右します
費用面では国の支援もあります。地域産業保健センター(全国におよそ350か所)は、50人未満の事業場を対象に、高ストレス者への医師の面接指導などを無料で提供しています。
制度が拾いきれない部分──「その後」が置き去りになる
ここまでが義務の話です。ただ、制度をそのまま実施するだけでは拾いきれない部分があることも、準備の段階で知っておく価値があります。
法定のストレスチェックは「年1回の検査と、面接指導の機会の提供」で完結します。高ストレスと判定された人がその後どうするかは、本人の申出に委ねられています。そして実際には、面接指導を申し出る人は少数にとどまります。10人の会社で「面接指導を受けたい」と申し出れば、事実上社長に知られます。その心理的なハードルを越えられる人は多くありません。
高ストレスと判定された人
面接指導を申し出る(少数)
医師の面接指導 → 意見書 → 会社が就業上の配慮を検討します
申し出ない(大多数)
制度の手当てはここで終わります。相談先がなければ、高ストレスのまま放置されます
厚生労働省のマニュアル自身が、この点をこう書いています。
面接指導を受けることを選択しなかった労働者も、高ストレスの状態で放置されることがないように、高ストレスであるとされた労働者には、面接指導以外の相談できる窓口について案内することが重要です。
先に義務化された企業のデータも、同じ構図を示しています。ストレスチェック義務化から10年の現状を尋ねた調査(アドバンテッジリスクマネジメント社、2026年2月公表。人事労務担当者200名が回答)では、実施後の最大の課題は「高ストレス者のフォロー」でした。実施後の自社の状態は「変わらない」が44.2%で最多となり、「改善している」の40.5%を上回ります。相談窓口も、「存在は認知されているが、あまり利用されていない」との回答が61.4%にのぼります。
検査はする。窓口も置く。それでも使われず、変わらない──先に義務化された企業が10年かけて突き当たった壁です。
放置した場合の影響は小さくありません。厚生労働省は、メンタルヘルス不調による病休期間は平均で約3か月、復職後に再び病休となる割合は約半数というデータを示しています。10人の会社で1人が3か月抜ける影響は、大企業の比ではありません。
今から準備しておきたい5つのこと
- 自社が対象かを確認する — 事業場単位で、常時使用する労働者が50人未満かどうか
- 委託先の見当を付けておく — 施行が近づくと依頼の集中が見込まれます。早めの情報収集を
- 実務担当者を決めておく — 個人結果に触れない役割のため、小さな会社でも指名しやすい
- 従業員への説明を準備する — 「結果は会社に知られない」を正しく伝えることが、制度を形だけにしないための第一歩
- 「その後」の相談先を用意する — 高ストレスと判定された人が、会社を経由せずに相談できる窓口。厚生労働省マニュアルの言う「面接指導以外の相談できる窓口」にあたります
義務への対応を、体制づくりの入口に
ストレスチェックの義務化は、小さな会社が初めて職場のメンタルヘルスに向き合うきっかけになります。検査だけで終わらせるか、相談先や学びの場まで含めた体制の入口にするかで、同じ費用と手間から得られるものは変わります。
WorkMind は、50名未満の会社向けに、匿名で使える相談窓口や研修など、メンタルヘルス体制づくりのサービスを提供しています。義務化への備えを考える際の相談先のひとつとしてご覧ください。
取締役 江原和比己 コメント
50人未満の事業場への義務化は、職場のメンタルヘルスにとって大きな前進だと思います。一方で、わたしが相談の現場で見てきたのは、高ストレスと判定されても「会社に知られるくらいなら」と、誰にも話さないまま日々を続ける人の多さです。
意志が弱いから黙るのではありません。10人の会社で面接指導を申し出れば、事実上、経営者に知られます。そう考えると、黙るという選択はごく自然なものです。だからこそ、判定の後に誰にも知られずに話せる場所があるかどうかで、検査が形だけになるかどうかが分かれていくのだと感じています。
働く人のための職場メンタルヘルスサービス「WorkMind」では、匿名で使える相談の入口を職場の外側に用意しています。検査で気づいた不調が放置されず、誰かに話すという次の一歩につながるように。その一歩を支える場所を、これからも整えていきたいと考えています。
※ 江原 和比己(えはら かずひこ)──東京メンタルヘルス株式会社 取締役/産業カウンセラー/日本ブリーフサイコセラピー学会 正会員。IT領域で約25年のキャリアを経て産業カウンセラーに転身。AIを活用したメンタルヘルス支援の社会実装に取り組む。
※ 本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいています。施行日や細かい運用ルールは今後の政令・省令で確定するため、最新の情報は厚生労働省の公表資料をご確認ください。
※ 出典: 改正労働安全衛生法(2025年5月14日公布)/労働政策審議会 安全衛生分科会(2026年5月18日、施行日を2028年4月1日とする方針を提示)/厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月公表)/アドバンテッジリスクマネジメント「ストレスチェック義務化10年の現状に関する調査」(2026年2月17日公表、有効回答200名)