長時間労働者への面接指導とは、時間外・休日労働が一定の時間を超えた労働者に対し、会社が医師による面接指導を行う制度です。労働安全衛生法第66条の8に定められており、産業医の選任義務やストレスチェックの実施義務と異なり、会社の規模による適用除外がありません。従業員が1人の会社にも、産業医のいない会社にも、そのまま適用されます。長時間労働による疲労の蓄積が脳血管疾患・虚血性心疾患(脳・心臓疾患)につながるという考え方にもとづき、その手前の段階で健康状態を確認することを目的としています。
面接指導制度とは何か
条文は次のように定めています。
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。(労働安全衛生法第66条の8第1項)
医師が行うのは、勤務の状況・疲労の蓄積の状況・心身の状況を確認し、必要な指導をすることです。診断や治療そのものではなく、専門家の目で、このまま働き続けて大丈夫かを確認する場です。
「面接指導」という言葉は、実はもう一つの制度でも使われます。ストレスチェックで高ストレスと判定された人が申し出た場合の面接指導(労働安全衛生法第66条の10)です。こちらは労働時間ではなく心理的なストレスの状態が入り口になる別の制度で、詳しくはストレスチェック制度と50人未満の事業場にまとめています。
対象になる労働者の条件 — 月80時間・疲労の蓄積・本人の申出
対象となる労働者の要件は、労働安全衛生規則で次のように定められています。
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。(労働安全衛生規則第52条の2第1項)
整理すると、次の3つがそろって初めて対象になります。
- 週40時間を超える労働時間(時間外・休日労働)が、月80時間を超えていること
- 疲労の蓄積が認められること(面接指導を希望する申出自体が、疲労の蓄積のサインとして扱われます)
- 労働者本人からの申出があること
このほかに、時間の要件が異なる2つの区分があります。
| 対象者 | 時間の要件 | 本人の申出 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 通常の労働者 | 月80時間超の時間外・休日労働+疲労の蓄積 | 必要 | なし |
| 新技術等の研究開発業務従事者 | 月100時間超の時間外・休日労働 | 不要(会社の義務) | あり(50万円以下の罰金) |
| 高度プロフェッショナル制度対象者 | 週40時間を超える健康管理時間が、月100時間超 | 不要(会社の義務) | あり(50万円以下の罰金) |
研究開発業務従事者は、月100時間以下でも、月80時間を超えて申出があれば「通常の労働者」と同じ基準で面接指導の対象になります。
50人未満の会社が実務で向き合うのは、ほとんどの場合この「通常の労働者」の区分です。産業医の選任義務や2028年4月に義務化されるストレスチェック(ストレスチェック制度と50人未満の事業場)とは異なり、この基準に会社の規模は関係しません。
会社が負う2つの義務 — 労働時間の把握と通知
面接指導は労働者本人の申出から始まりますが、その手前で会社が果たすべき義務が2つあります。
1つ目は、労働時間の状況を把握する義務です(労働安全衛生法第66条の8の3)。タイムカードやパソコンの使用時間記録など、客観的な方法で把握することが求められ、記録は3年間保存します。この把握義務の対象は、高度プロフェッショナル制度対象者を除くすべての労働者です。管理監督者や裁量労働制の対象者も、労働基準法上の時間外労働の扱いとは別に、健康管理のためにこの把握の対象に含まれます。
2つ目は、月80時間を超えた労働者本人への通知義務です(労働安全衛生規則第52条の2第3項)。労働時間の算定は毎月1回以上、あらかじめ定めた期日に行い、超えた時間が80時間を超えていれば、速やかに本人へその時間を通知しなければなりません。この通知があって初めて、労働者は申出をするかどうかを判断できます。
なお、面接指導の対象にならない労働者であっても、健康への配慮が必要な人には、面接指導の実施やそれに準じた措置を講じるよう会社に努力義務が課されています(同法第66条の9)。措置の対象をどう線引きするかは事業場が自ら基準を定める仕組みで、厚生労働省は、月45時間を超える時間外・休日労働をしている労働者が対象に含まれるよう基準を定めることが望ましいとしています。罰則を伴う義務ではありませんが、80時間に達する前の早い段階で気づく仕組みとして使えます。
申出から事後措置までの流れ
1. 通知
月80時間超の労働者に、超えた時間を会社が通知
2. 申出
本人が面接指導を希望する旨を申し出る
3. 面接指導・意見聴取
医師が面接指導を行い、事業者は結果に基づく医師の意見を聴く
4. 事後措置
必要と認めるときは、就業上の措置を実施
申出は労働者本人の意思にゆだねられていますが、厚生労働省は、月80時間を超えた労働者については、申出がなくても面接指導を実施するよう会社に努めるべきだとしています。実務では、対象者全員に面接指導の実施を通知したうえで、申込みがあったことをもって申出とみなす運用もできます。申出を理由にした不利益な取扱いをしないこと、申出の方法や窓口をあらかじめ整えて周知しておくことも、あわせて求められています。
申出を受けたら、会社は遅滞なく面接指導を実施しなければなりません。面接指導の結果は記録を作成し、5年間保存します。医師からの意見聴取も、面接指導の後、遅滞なく行う必要があります。就業場所の変更や労働時間の短縮といった事後措置の具体的な内容は、バーンアウトからの回復プランの作り方で扱っている調整メニューがそのまま当てはまります。
50人未満の会社が気をつけたいこと
面接指導は「産業医面談」と呼ばれることもありますが、産業医がいない会社でも、実施義務そのものは免除されません。その代わりに使えるのが地域産業保健センターで、労働者数50人未満の事業場を対象に、登録産業医による面接指導を無料で行っています。社内に産業医を用意できない場合の現実的な選択肢です。50人未満の会社が使える公的な支援は、従業員のメンタルヘルスを支援する基本でもあわせて紹介しています。
通常の労働者向けの面接指導義務そのものには、違反しても罰則はありません。ただし、罰則がないことと、放置してよいことは別の話です。長時間労働を把握していながら面接指導や事後措置を怠り、その結果として労働者が健康を損なった場合、会社は安全配慮義務違反として民事上の責任を問われることがあります。長時間労働からうつ病を発症し自殺に至った電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)でも、最高裁は会社の安全配慮義務違反を認めました。面接指導は、義務を果たすための手続きであると同時に、そうした事態を防ぐための仕組みでもあります。
※ 出典: 労働安全衛生法第66条の8・第66条の8の2・第66条の8の3・第66条の8の4・第66条の9・第119条・第120条、労働安全衛生規則第52条の2・第52条の3・第52条の6・第52条の7・第52条の7の2・第52条の7の3・第52条の7の4(いずれもe-Gov法令検索による)。対象者の比較・罰則の有無は厚生労働省労働基準局「労働法の基礎講座」第34回(長崎労働局ウェブサイト掲載)による。実施の流れ、申出がない場合の取扱い、地域産業保健センターの位置づけは厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」(三重労働局ウェブサイト掲載)による。電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)の詳細は安全配慮義務とはにまとめています。
※ 江原 和比己(えはらかずひこ)—— 東京メンタルヘルス株式会社 取締役/産業カウンセラー/日本ブリーフサイコセラピー学会 正会員。IT領域で約25年のキャリアを経て産業カウンセラーに転身。AIを活用したメンタルヘルス支援の社会実装に取り組む。